確定申告のプロ
コラム
2012-02-23
061 確定申告で誤りの多い事例1(国外所得の計上漏れ)
居住者(非永住者以外の者)は、海外で得た所得(例えば、国外で支払われる預金等の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益など)を合わせて申告する必要があります(外国の税務当局に申告した所得も申告が必要となります。)。
過去10年以内に5年以上日本に住んでいない人は、非永住者となり、郊外所得の申告義務はありません。
**AIC税理士法人(大阪・梅田、東京・渋谷)**
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