コラム

2010-04-18

相続の意外な落とし穴「降って湧いてくる保証債務」


ファイナンシャルプランナーが天職! 
BYSプランニングの釜口です。

今回のコラムは、相続の意外な落とし穴「降って湧いてくる保証債務」について、お話しさせていただきます。


保証債務の相続は、かなり不意打ちでしかも恐ろしい結末になる可能性もありますので、気をつけていただきたい。
  
事例は、遺産分割も円満に終わって、ホッと一息のご家庭を襲った悲劇。

『遺産分割も終わり安心しているSさんの遺族宅へ、突然見知らぬ男が現れた。「○○ローンAと申します」。 Sさんは親友であるKさんの連帯保証人になっていたのだ。「連帯保証人でありますKさんの借金2500万円を支払っていただかなければいけませんね」とAは迫ってきた。』


相続とは、亡くなった人の権利義務の一切(債権・債務含む)を承継すること。

相続対策の本の多くは「相続税対策」について書かれていますが、債務の承継については触れられていないのが実態。
ところが、この債務の承継は、実は大きな問題に発展します。

債務の存在をきちんと把握していなければ、いくら納税対策や財産分割対策を行っていたとしても、すべてが水の泡になってしまいます。
場合によっては、「相続破綻」に陥る危険性もあります。


債務といえば、ほとんどの方は「借入金」を想定されると思います。
借入金に感しては、相続発生時に金額の確認ができますので、対策は打てるのですが、「保証債務」については、被相続人が生前に「連帯保証債務」があることを伝えない限り、相続人はその債務があることを知ることはできません。

事前に分かれば、相続放棄をすることも可能ですが、遺産分割まで完了した段階では、遡って相続放棄することもできません。

借金は相続税の計算をする際、債務控除として課税対象外になるが、「保証債務」は債務控除の対象にもなりません。
つまり、リスクだけ引き継ぐことになります。


連帯保証人になったことがある方なら覚えがあると思います。
保証債務の書類に印鑑を押したその瞬間から、そのことが頭から離れず、いつもどこかで気にかけているこを・・・

家族に相談すれば、100%反対されるのが分かっているから、独断で保証人になっている方が多いのではないでしょうか。

しかも始末が悪いことに、連帯保証人であることを記入・押印した書類は債務者と債権者に控えが渡されるだけ。

よほど慎重な方でない限り、その金銭消費賃借契約書のコピーを取って、保管するという行為はしないと思います。
なぜなら、信頼していない人の連帯保証人にはならないわけですから・・・

  
保証債務の相続に関しての対策としては、アナログな方法しかありません。

1.保証債務を配偶者や子供が背負わされる可能性があることを理解し、簡単に連帯保証人にならないこと。
  
2.もし連帯保証人になってしまった場合は、誰にどれくらいの額の借入金の保証人になっているのかを家族に知らせておくこと。

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