医業経営コンサルティングのプロ
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コラム
2010-01-05
【税務会計】給料以外の収入の所得税の還付
~12月30日にサラリーマンである学生時代の先輩の相談を受けたときのお話~
【先輩】:「俺、2年前から副業でコーチとして顧客から顧問料とか講演料を貰ってんねんけど確定申告してないねん。調査に入られたらどうしよ。」
【榎崎】:「コーチの収入はどれくらいあるんですか?」
【先輩】:「法人の役員が3名、あとは個人で、個人以外は源泉引かれてんねんわ。収入は年間でだいたい60万円くらいやろかな。」
【榎崎】:「そうですか。源泉5万円くらい引かれてますよね?」
【先輩】:「なんでわかんねん?」
【榎崎】:「一応プロですから(笑)。それより先輩、調査にはまず入られることはないですね。源泉税が収入の1割引かれてるんですから、逆に確定申告すれば還付になると思いますよ。でも先輩はまだ開業届や青色申告承認申請書を税務署に提出してそうになさそうなので、これらの届出をすれば引かれた源泉税が戻ってきますよ!」
【先輩】:「それ、ほんまか!!」
【榎崎】:「ただし、副業とは言わず、今後も営業活動を続けて、どんどんお客さんを増やしていくことが前提ですよ。」
【先輩】:「もちろんそのつもりやで!脱サラしたいからなぁ~。」
【榎崎】:「そうですか。21年分は無理ですけど、22年分から出来るように届出書出しときますわ!」
サラリーマンが給料以外で収入を得る場合、社会通念上事業的規模と認められる場合は事業所得となり、青色申告承認申請書を提出していれば10万円の特別控除を、複式簿記により帳簿をつけていれば65万円の特別控除を受けることが出来ます。
もちろん、収入を得るために支払った必要経費も控除することが出来ます。
ただし、事業所得として認められるためには対価を得て反復継続して行われる必要があります。
今回のケースでは、お客さんが4人いて月々顧問料を得ている点と、事業拡大のため営業活動中であり、収入が少ない点は事業をやり始めて間もないということから、独立したての事業者と何ら変わりがない点で充分事業所得に該当するものと判断します。
仮に事業所得に該当せず雑所得だったとしましても、交通費や電話代、消耗品費、車を使用しているのなら減価償却費、自宅の一室で作業を行っているのであればそれに対応する水道光熱費や家賃、固定資産税などの必要経費を差し引くと還付になる可能性もあります。
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