不動産仲介業・任意売却のプロ
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プロTOP:湯淺載仁プロのご紹介
再生する方法は、きっとあります(1/3)

不動産仲介業の任意売却に特化。100%売却の実績
長引く景気低迷で、住宅ローンの返済ができなくなるケースも出てきています。そうした場合、担保権をもつ金融機関などの債権者が取る方法としては、大きく分けて競売と任意売却があります。競売は裁判所の管理の下で強制的に売却しますが、任意売却は、債権者の同意をもとに所有者の意思により売却します。湯淺載仁さんは不動産仲介業の中で、任意売却を事業の柱としています。
「任意売却では債権者らの合意を取った上で、売却します。債権者の同意が必ず必要であり、その交渉のために専門の不動産仲介業者が間に入ります」。湯淺さんの仕事は、住宅ローンで困っている人と銀行などの債権者との間の〈橋渡し〉です。
仕事の流れはどうなりますか。
「お客さまから媒介契約を頂きます。この媒介契約を元にその後の複雑な処理は、すべて当社にて引き受けます」。競売による売却は、所有者(債務者)の意思はまったく反映されませんが、任意売却では、債権者、所有者(債務者)の同意によって手続きが進むので、少しでも生活再建のための足がかりを残せる可能性があるのです。
「住宅ローンの延滞・滞納者、銀行から任意売却をうながされた方、裁判所から競売開始決定の通知が届いた方、自己破産を考えている方……こういうケースにも、再生する方法は、きっとあります」と力強く語ります。
相談は秘密厳守の上、相談費用は発生しません。ただし、媒介契約の有効期限は3か月です。「私がこれまで預かった物件は、100%任意売却が成立しました。一人で悩まないで、ぜひ相談して下さい」<次ページへ続く>



