リゾート住宅のプロ
コラム
2009-12-04
不動産取得税の軽減措置
不動産を購入した際にかかる税金には消費税、印紙税、登録免許税などがありますが、代金の決済、移転登記が全て完了した後暫くしてから送られてくるのが「不動産取得税」の請求書(納税通知書)です。 現在、居住用の不動産(住宅)に限り幾つかの税の軽減措置が講じられていますが、中でも「住宅用土地の軽減措置」についてお話します。
土地と建物は別個の不動産ですから、取得税も土地と建物は分けて払います。
先ず土地を購入しておいて、その後でハウスメーカーを選定して建物を注文するといった場合、先に土地の取得税の通知書が送られて来ます。建物分は竣工後ということになります。
現在住宅用土地の場合取得税は「固定資産税評価額」の1/2の3%となっています。 因みに建物は新築では「固定資産税評価額」から1200万円を控除した残りに対して3%となっています。(契約金額の~ではありません)(中古住宅では築年に応じて控除額が決まります)
例えば土地120㎡、固定資産税評価額1800万円、
建物延床面積140㎡、固定資産税評価額1400万円の場合、
土地分: 1800万x1/2 x 3% = 27万円
建物分: (1400万-1200万)x 3% = 6万円
の合計33万円となります。 が、住宅用土地の軽減特例により、土地分税額から「土地1㎡当り評価額x1/2x住宅床面積の2倍(200㎡が限度)x3%が控除されます。
上の例では控除額は: 1800万÷120x1/2x200x3%=45万円となり、45万円>27万円ですから土地分の税額はゼロになり建物分の6万円だけの納税になります。既に納めている場合は還付申請をして返してもらえます。但し土地の取得から3年以内に建物を新築した場合に限られ、(中古住宅の場合は土地と建物の取得が1年以内)又土地の取得から5年以内の申請に限られます。 又住宅の用途等によりこの特例が適用されない場合もありますから詳しくは世話をしてもらった不動産屋さんか税理士さんなどに相談して下さい。直接都道府県税事務所に問い合わせても教えてくれると思います。
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