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法的な解決だけでなく、トラブルを防ぐ役目も務めたい(1/3)

吉田 浩章(よしだ ひろあき)さん

FP資格を生かした「債務整理」「相続」を

 JR阪和線と南海高野線の三国ヶ丘駅から徒歩約2分のところに、「吉田法務事務所」はあります。スタッフは、代表の吉田浩章さんを含めて司法書士が2人、事務関係の女性2人です。  
 業務内容は、主に「債務整理」「相続」を手がけ、支払いに困った個人の方や、相続に関する相談が多いそうです。ホームページやブログでも、法律やお金にまつわる情報発信を続けています。
 債務整理、贈与、相続、遺言など個人を対象とした業務以外にも、会社設立・分割・合併などの仕事があり、個人と企業の業務の比率は7対3。堺市を中心に、大阪府内の全域に顧客が広がっています。

 事務所の特徴は、どういった点でしょうか?
 「債務整理で法的に解決したとしても、それだけでは問題の解決に至らない場合も。そういう時にはファイナンシャルプランナー(FP)の知識や経験を生かして、〈個人の家計の再建〉と〈同じことを繰り返されないように〉という観点からアドバイスします」

 個人の債務整理で多いのは、住宅ローン、消費者金融、クレジット会社への返済ができなくなるケースです。「給料が減ったり、解雇で返済が滞ったり…ただ、元をただせば、収入に見合わないお金の使い方や、買い物が原因である場合もありますね」と分析します。
 こんなケースがありました。住宅ローンの返済が滞った夫婦の場合、家計を見直すと、元々の住宅ローンの契約に無理があったり、高額な車のローン、携帯電話代、生命保険など節約できる出費があったりしました。無駄な出費の削減、生活の安定に向けた助言には、FPの視点が役に立つわけですが、「アドバイスをしても、ご本人になかなか気づいてもらえないのも悩みです」とも。

 債務の問題のほかに、「相続・遺言」にも力を入れています。贈与税の配偶者控除を使って妻に不動産を贈与したり、生前贈与と並行して公正証書遺言を作成したりするケースもあります。一方では、相続人の一人が行方不明で、遺産分割協議が進まない案件もあり、「特に子供さんがいない方は、遺言書の活用を検討して下さい」と呼びかけています。相続、遺言の分野においても、「将来の相続のときに、家族間でもめないように」といったことや、依頼者のライフプラン、税金面も考慮した提案を心がけているそうです。

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【次ページ】 MP資格も取得、住宅ローンの仲介もできます

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会社名 : 吉田法務事務所
住所 : 大阪府堺市堺区向陵中町4-4-1 三栄ビル3階 [地図]
電話 : 072-254-5755
営業時間 : 9:00~18:00
定休日 : 土曜、日曜、祝日

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2012-02-04