人事労務コンサルティングのプロ
コラム
2012-02-19
~ある飲食店を経営されているお客さまから、「どうやって管理をしたらいいものかなぁ」とご相談を受けました~【後編】
前回に引き続き、飲食店の店長さんを応援する内容でお伝えします。
・・・
4.労働契約書を交わす
⇒正社員はもとよりアルバイトの採用であっても、様々なトラブルを避けるためにも労働契約書を交わすことが望ましいです。
労働条件を書面で提示し、その条件を労働者も同意したということを証拠として、双方の署名の入ったものが望ましい形と考えます。
5.社員・アルバイトの仕事を分けて、マニュアル化をする
⇒前回の「2」でも少し書きましたが、「店長・正社員でなければできない業務」 or 「アルバイトにも割り振ることができる業務」を理解し、マニュアル化をすることが大切と考えます。
それぞれのお店で独自の考え方、作業方法があるかもしれませんので、新しく入ってくる正社員・アルバイトの自己流なやり方を避けるためにも、独自のマニュアルは必要ではないでしょうか。
6.就業規則を作成し、その内容を労働者に知らせる
⇒労働者が10人未満の場合は、就業規則の作成・届出の義務はありません。
しかし、未然にトラブルを防ぐためにも、就業規則を作成し、その内容を労働者に知ってもらうことが望ましいのではないでしょうか。
というのも、(あまりこんなことを考えたくありませんが…)、万が一トラブルが発生した場合、就業規則で定めていないことによって、労働者を懲戒処分することができません。
そのためにも、新たに人を採用される際に、「5」のマニュアルと一緒に、就業規則の内容も理解してもらう、というのはいかがでしょうか。
●おわりに●
日々の業務でお忙しい店長さん。
なかなかこんなことに時間をかけていられない!とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
エラそうにこのようなことを書いている当本人は、すぐにお手上げになって、投げやりな態度になることは多々あります…。
ですが、少しでも上記のことをご参考にして頂きまして、労働者の皆さんが働きやすい環境を整えるとともに、店長さんの負担が少しでも軽減されると嬉しいです^^
今回私は「飲食店の店長さん」を例に挙げていますが、美容室や家電量販店においても同じような考え方ができます。
ですので、「いやいや、私も『店長』をやっているんだ」という方がいらっしゃいましたらぜひご参考にして下さい。
◎おぎ◎
同じテーマのコラムを読む
最近投稿されたコラムを読む
- 年次有給休暇について2012-05-14
- ビールの美味しい季節がやってきました♪2012-04-25
- ~労働保険・社会保険の手続き(自宅待機編)~2012-04-24
- 「最悪の上司とは?」2012-04-18
- 退職後の保険制度の選択肢2012-04-02
セミナー・イベント
- 「補助金と低利融資の活用で資金繰り改善」
開催日: 2011-09-14 - 『残業削減対策セミナー ~新情報、働き方の見直しで、最大440万円の助成金~』
開催日: 2011-05-19 - 「第3回 従業員総合サポートシステム無料セミナー 開催のお知らせ」
開催日: 2010-06-17
プロへのお問い合わせ
プロのおすすめコラム
› 新着記事一覧
年次有給休暇について
次のようなご質問をいただきましたので、今回は年次有給休暇についてお話します。Q、産後6週間を経過した女性社...
退職後の保険制度の選択肢
◆退職後の選択肢◆退職した際、次に就職するまでの間どの保険制度に加入するのか、迷われる方も多いのではないでし...
モバイルサイト
このプロの紹介ページは携帯電話でもご覧いただけます。
バーコード読み取り機能のついた携帯電話で、左の二次元バーコードを読み取ってください。





