人事労務コンサルティングのプロ
コラム
公開日: 2013-01-31 最終更新日: 2014-05-23
『もし、従業員がFacebookへ書き込みをしていたら?』
従業員が仕事中に「Facebook」や「twitter」(以下「SNS」と言います)に書き込みをしていることが判明した場合、会社としてはどのような対策をとれば良いでしょうか。そして更にその書き込みの内容が、会社にとって不都合なものであった場合はどうでしょう…。対策案としては以下の2つです。
(1)就業規則に「SNS」利用に関して守るべきことを追加する。
(2)その内容を徹底するための社員教育や研修を行う。
(1)について
⇒就業規則の「服務規律」に追加することや、別に「ソーシャルメディアの利用に関する取扱い」等の項目を追加し、以下の内容を会社のルールとして定めることが出来ます。
①:就業時間中に、業務に関係のないウェブサイトの閲覧や書き込みを行ってはならない。
②:ソーシャルメディアの利用に際しては、業務上外を問わず、会社が定めるガイドライン等を遵守する。
③:会社がインターネット上の書き込み等について削除を求めた場合には、これに従わなければならない。
④:会社は、社員に貸与する情報機器の利用状況について、定期的あるいは随時、監視・調査することができる。
⑤:①から③の規定に違反した場合は、就業規則第〇条に基づき懲戒処分を行う。
(2)について
⇒上記の(1)に加え全従業員に対して、入社時または入社後に研修等を行い内容の周知の徹底を図ることが大切です。その研修では、どのようなことが不適切な書き込みなのか具体例を挙げて説明することも必要です。また、不適切な書き込みが「名誉棄損」や「業務妨害」などの犯罪にあたる可能性もあること、民事上の損害賠償で訴えられること、そして社内における懲戒処分の対象になることを説明するのも重要なことです。
最近では、SNSの普及(?)により個人で書き込みをする人々が増えてきました。悪意のあるものからそうでないもの、たとえそうでないものであっても「結果的にダメだった…」ということもあります。「結果的にダメだった…」となる前に、会社がルール化し教育していかねばならない時代になりました^^;
●おぎ●
最近投稿されたコラムを読む
- ミニスカートのコスチューム着用を義務付けられるか? 2014-09-24
- インターンシップの学生への報酬の支払いは必要? 2014-05-26
- 「合併症なら傷病手当金が1年半を超えてももらえる?」 2014-04-09
- 「採用してすぐに『こいつアカンわ』と思ったら・・・。」~その②~ 2013-12-06
- 「採用してすぐに『こいつアカンわ』と思ったら・・・。」~その①~ 2013-12-05
セミナー・イベント
-
『実践型!リーダーシップ研修 ~第3回 褒めるスキル~』
開催日: 2013-01-17 -
『外国人留学生採用セミナー』~大阪商工会議所主催~
開催日: 2012-11-22 -
「実践型!リーダーシップ研修」~第2回『質問するスキル』~
開催日: 2012-11-21
このプロの紹介記事

軽いフットワーク、幅広いネットワークで必ず力になります(1/3)
「多忙な業務を抱えながら人事、労務面で困っている経営者がたくさんおられます。そのような方の力になり、『ありがとう』と言ってもらえるのが本当にうれしいですね」。笑顔でそう語るのは、大竹社会保険労務士事務所代表の大竹光明さん。相談があると言わ...
人気のコラムTOP5
-
- 1位
- 時間外労働時間を15分単位で計算するのは、労基法違反? 25よかった
-
- 2位
- 【退職後にも傷病手当金はもらえる?】 6よかった
-
- 3位
- 『もし、従業員がFacebookへ書き込みをしていたら?』 5よかった
-
- 4位
- プロ野球選手は労働者?? 4よかった
-
- 5位
- フレックスタイム制と雇用契約書への記載 4よかった
コラムのテーマ一覧
すべて表示するスマホで見る
このプロの紹介ページはスマートフォンでもご覧いただけます。
バーコード読み取り機能で、左の二次元バーコードを読み取ってください。