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ジャンル:法律

裁判をおこしたいです。

本日ご相談させていただきたいことがあり投稿させていただきました。

現在京都、大阪、神戸にてネットショップを経営しております。
販売に関してですが
低額商品から高額商品まで販売をしておりますが
契約書には分割でも可能ということで1年、つまり12回払いという形も可能としており月単位でのお支払いも可能とさせていただいております。

しかし契約に関しては販売した商品に関しては効果があるないにもかかわらずお支払いいただくことを利用規約に明記しております。

しかし契約いただきました方の中で残念ながら1%くらいの方が何の連絡もなしに支払いをいただけない方がおり困っております。

商品の平均単価は15万円程度ですが、契約は契約なのでお支払いいただかなければ他のお客様へ悪影響がでてきます。

利用規約、契約書をきちんと押印いただいておりましたら
残金のご請求は可能でしょうか?
また、弁護士等の方に契約させていただき裁判をした場合の
費用と、さらには残金に弁護士費用を上乗せした金額の請求は裁判で可能でしょうか?

困っておりますのでご相談させてください。

投稿日時:2010-12-10 23:02:33 | 最終回答日時:2010-12-14 18:27:26 | 回答件数:1

法律

小林寛治

小林寛治の回答

少額訴訟か民事調停の利用が現実的だと思います。

ご相談ありがとうございます。
未回収の売掛金の問題は事業者の永遠のテーマと言えますが,なかなか難しいところですね。

さて,ご質問に対する回答ですが,売買の事実が間違いなければ,顧客に対して残代金を請求できることは法的に問題ありません(なお,分割払いの場合,支払遅延があるときには「期限の利益」を喪失し,残額を一度に払うという約定が必要ですので,今一度,契約書をご確認ください)。

もっとも,弁護士に民事裁判の代理を頼むとなると,やはり数十万円という費用になるのが通常ですので,15万円の回収という額からは,あまり現実的でないように思います。
(なお,弁護士費用の上乗せについては,売掛金の回収のケースではできないことになっているとご理解下さい。)

ですから,少額の売掛金回収については,弁護士を入れずにご自身で裁判所の手続を使うというのが良いと思います。
具体的には,簡易裁判所での「少額訴訟」か「民事調停」の手続ということになります。簡易裁判所は弁護士抜きで手続が進められるように様々な書式を用意してくれていますので,それらを利用するのが便利です(簡易裁判所の受付に行けば書式はタダでもらえますし,裁判所のHPからダウンロードすることも可能です)。

この書式に,こちらの住所・名前,顧客の住所・名前をそれぞれ書いて,必要事項を埋めれば,比較的簡単に手続に乗ります(コストも安いです)。
後は,裁判所から呼出状を受けた顧客が手続に出てきてくれれば,話し合いによる解決や任意の弁済も見込まれます。

(なお,少額訴訟の場合は,相手方が欠席してもこちらの言い分どおりの勝訴判決がもらえるのですが,この場合,「強制執行」という別手続での回収が必要になります。こちらはちょっと手続的に複雑なので,自分でやる前には再度の法律相談をした方がいいと思います。その意味で,「話し合いによる解決」の方が,現実には回収しやすいものと言えるでしょう。)

1回限りの売掛金回収と考えると,「そこまでエネルギーを使うべきなのだろうか」と躊躇してしまうかもしれませんが,一度試しにやってみることで,法的な回収のノウハウが社内で蓄積できるというメリットもあります。

スペースの都合上,多少ざっくりとしたご説明になりましたが,この回答が何らかのお役に立てば幸いです。

それでは失礼いたします。

回答日時:2010-12-14 18:27:26

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エミさん

ありがとうございます!

ご返信いただきありがとうございます。
こういった私的な質問に対して弁護士という専門家の方が貴重なお時間を割いていただき、ご意見を私の立場に立ち気軽にご返信いただけると思っていなかったのでとても感謝しております。

仮に「強制執行」という形になった場合、先生にご相談させていただくかもしれません。
そのときはまた別途弁護士費用等教えていただければと思います。

費用がかかっても売掛金は必ず回収したいと思っております。
貴重なご意見を本当にありがとうございました。

返信日時:2010-12-14 23:18:05

小林寛治

頑張ってください。

最初の手続は,勝手がわからず,色々苦労することもあるかと思いますが,ご自身で売掛金回収の裁判手続を経験してみるというのは,とても貴重な経験になると思いますよ。
また,次回以降は,一気に労力としても省力化されるものと思いますので,頑張ってください。

返信日時:2011-02-16 11:02:22

小林寛治(中小企業法務・経営のプロ)

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