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ジャンル:住宅

固定資産税って先払い??

3月に中古マンションの購入を予定していますが、固定資産税が年間15万くらいかかります。4月~翌3月の税金だと思うのですが、諸費用の中に3月~12月分が含まれているようです。現在お世話になっている不動産の営業の方に聴くと住宅ローン控除でまかなえるとのことです。でもできれば出費をひかえてリフォームにまわしたいのにそもそも仲介手数料や印紙代など結構な出費になります。
値引き交渉することは可能ではないのですか?なんとなく女性という事で不動産業者になめられているのではないかという思いがしています。

投稿日時:2010-12-12 20:45:39 | 最終回答日時:2011-04-11 10:11:25 | 回答件数:3

住宅

林和男

林和男の回答

固定資産税の清算の件。

まず固定資産税の課税方法は、毎年1月1日現在の登記簿上の所有者に課税され、4月1日を起算日にして請求されます。

2010年1月1日の所有者が売主さんであれば課税され、全納している場合は3月~3月末日の分はがっちゃんさまが負担するのが不動産取引の慣行です。

2011年の1月の時点ではまだ登記簿上、売主さんの所有になっているかと思いますので2011年の4月から翌年3月末日までの固定資産税・都市計画税は3月に所有が移っても売主さんのところへ行ってしまいます。

ここからは取引によって違いますが、売主と買主で清算方法を相談することになります。

私の経験上、税金を値引き交渉、負担交渉すること、されたことはありません、不動産を所有する以上所有した期間の固定資産税等の税金を支払うのは当然のかと思いますので。

女性だからなめている不動産業者がいるとすれば残念なことですが、分からないことは担当者に確認し、さらにネットなどで確認するなど自己防衛することも大切かと思います。

不動産を購入、所有する際、さまざまな税金を払うことになります。

固定資産税、都市計画税、登録免許税、不動産取得税、住宅取得のための贈与税等これらも、政府の不動産取引の促進のため、時限措置でかなり減税されています。

しかし手続きを怠ると減税されない場合があります。
注意するのは不動産取得税。
これは所有者が居住することが条件となっているため、所有権移転後、住民票の移転を忘れるなどしていると、大きな課税をされる場合があります。
住宅ローン控除も不動産を購入した申告をきっちりしないと控除は受けれません。
ご注意ください。

なにより、上記の税金等の優遇措置、住宅ローンの低金利、不況による買主優位の価格設定等、不動産を購入するタイミングはよいかと思います。

そんな際でも不動産探しは大変だったかと思います。
購入を決断できる物件が見つかってよかったですね。
おめでとうございます。
来年から新しい生活を心地よくスタートできることを祈願しております。

回答日時:2010-12-22 10:38:59

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林和男(マンション売却査定のプロ)

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大薮広幸

大薮広幸の回答

固定資産税と価格交渉について

関西の不動産業者の慣習で、固定資産税の起算日は4月1日とし、翌年3月31日までを1年とします。
(重要事項説明書、または契約書の公租公課の条項を参照)※関東は1月1日~12月31日を1年とします。

仮に3月10日が決済日(お引渡し日)であれば、日割り精算ですので3月10日~3月31日までの22日分(22日/365日)を売主さんにお支払いしなければなりません。年間15万円でしたら、9,041円ですね。

しかし諸費用として3月~12月分の固定資産税というのは、なんか中途半端ですね。
(23年度の4月1日~3月31日分なら理解できますが・・・。)
恐らく手間を省く意味で、23年度分も(納税額未定ですが、22年度分と同額で)一緒に決済してしまおうということなんでしょうかね。
しかしそれはがっちゃん様(買主さん)が決めることですので、担当営業マンに内訳を聞かれた方が良いですよ。
仮に決済時に23年度分を払わなかったとしても、固定資産税の請求は1月1日現在の所有者にきますので、売主さんから仲介業者を経由して、5月頃にはがっちゃん様に約15万円の請求がきますよ。
(がっちゃん様が支払いしに行かれるのであれば4回までの分割払いは可能。但し5月の時点で売主さんが一括でお支払いされてしまった場合は分割不可です。)

住宅ローン減税は、固定資産税が控除されるのではなく、所得税が控除されるものですので、誤解のないようご注意下さい。

値引き交渉というのは、売買価格の交渉のことですよね。すでにご契約済みでしたら、かなり難しいとは思いますが、担当営業マンに一度相談されてはいかがでしょうか。
契約とは重要事項説明を受け、売買価格や物件概要等すべてを把握し、それにご納得された上で取り交わすもの(契約内容も含む)ですので、それからの値段交渉は限りなくゼロに近いと思います。
もしご契約前でしたら、仲介業者さんに交渉してもらうことは大いに可能です。
もちろん売主さんのご都合もありますので、交渉が通るかどうかは分かりませんが、がっちゃん様がどれほどの値引きを希望するかを言えば、常識的な範囲でその営業マンも交渉幅を提案してくれます。
売出し価格が相場なのか、人気があってなかなか売りに出ないマンションなのか、またそのマンションががっちゃん様にとってベストなのか、それらを考慮してちゃんと交渉してくれるはずですよ。

回答日時:2010-12-23 13:37:37

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大薮広幸(高槻の街づくり・不動産取引のプロ)

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貝阿彌佳則

貝阿彌佳則の回答

固定資産税について。

固定資産税の売買時における精算の仕方は日割計算になります。

契約書の中の約定にその旨がうたわれていませんでしょうか?

1月1日現在の所有者に対して課税されますので、がっちゃん様が購入される

3月というのは計算上で言うと、今年度の残存部分の3月末までの日割と

翌年度の売主に対して請求される丸々1年間の固定資産税を支払う事となります。

但し、イレギュラーな件でのやり取りとして、買主が資金的の事で厳しい場合は、

取引の際に翌年度分の納付書の宛名如何に拘らず買主が支払う旨の覚書や

念書を差し出して売主から納付書を転送して頂いて期別に支払う方法もあります。

回答日時:2011-04-11 10:11:25

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貝阿彌佳則(住宅ローンで困った人の任意売却のプロ)

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