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ジャンル:法律

印刷(データ制作)会社と広告代理店との権利関係について

弊社に発注頂いている広告代理店から、印刷データを別途に使用したいので提供して欲しいと依頼がありました。
目的は、制作物の制作を弊社から、他社に移行したいとの事でした。
弊社としては広告代理店に「弊社で制作したデータは、弊社へのご発注に際してのみ使用していただくと言う事でご理解願えないでしょうか?」と連絡いたしましたところ、「著作権はこちらに有るので、自由に使える筈。また、制作料についても支払っているから問題はない」と返答がありました。
契約書上は著作権は譲与するという、権利関係になっておりました、しかし、商慣習としてデータ・フィルム等は制作元に権利があると考えておりましたが、このような考えは改めるべきでしょうか?
また、その他に注意すべき、権利関係についてもご教示お願いいたします。

投稿日時:2012-01-27 17:29:15 | 最終回答日時:2012-03-04 22:07:07 | 回答件数:1

法律

小林寛治

小林寛治の回答

遅まきながら,御回答です。

他の方から御回答が無いようですので,遅まきながらご回答いたします。

今回のケースは,製作物の著作権の帰属及びデータ・フィルム等の所有権がどちらにあるかという契約問題ですので,契約書を見ないことには何とも言えません(たぶん,これまで他の方からも回答が無かったのも,その点からではないでしょうか)。

広告代理店の側が契約書の問題を出してくるのであれば,その点の手当ては契約上していることが考えられます。
もっとも,著作権の帰属と,(物としての)データ・フィルム等の所有権の帰属は分けて考えられますし,著作者人格権の問題まで契約書がフォローしているかどうかという点など,全く反論の余地がないわけでもないでしょう。
(商慣習という反論は,ちょっと法的には弱い気がしますが・・・。)

結局のところ,契約問題については,契約書の内容で9割方の勝負が決まってしまいます(一部,権利濫用や公序良俗違反等の問題がなくはないですが,かなり苦しいでしょうね)。

今後も含めた一般論的なアドバイスをするならば,契約をするに際して,①「著作権を譲渡し,権利を丸ごと買い取られる形式」の場合は価格設定を高く,②「著作権をこちらに残し,使用用途ごとに許諾を与える形式」では価格設定を安くするという価格の2重設定を,自覚的に行うことでしょう。

また,今回のことを逆に見ると(相手方もそこまで厳密に言ってくるかどうかわかりませんが),今回のデータ等を別のクライアントに流用すると,相手の権利を侵害することにもなりかねません。

相手方との力関係もありますし,継続的な契約の場合は相手方に有利な契約形式にしてあげることも考えられますが,いずれにせよ,「契約書の中身も水に,ついうっかり」ではなく,経営判断として「戦略的・自覚的に」行うことが重要です。

この回答が何らかのお役に立てば幸いです。

回答日時:2012-03-04 22:07:07

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小林寛治(中小企業法務・経営のプロ)

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