Q&A(このプロの回答)

亡父の土地建物の相続について
父が1月上旬に亡くなり、母と子ども2人で相続することになる見込みなのですが
、土地建物のうち一部家屋の登記の所有者が曾祖父であることがわかりました。
登記上の面積と固定資産課税台帳上の面積が違い、登記されている物件が現存する家屋と同一のものとみなされるのかわかりません。確認する方法はあるでしょうか。また今は存在しない小屋などの登記もあるのですが
、滅失登記の必要はあるでしょうか。逆に未登記の小屋などもあるのですが売却
するのであれば登記は必要でしょうか。曾祖父が所有者である家屋の敷地は亡父
が所有者なのですが、その土地建物を一体のものとして売却するか、建物を撤去し土地を売却することはできないでしょうか。よろしくアドバイスのほどお願いいた
します。

投稿日時:2011-03-16 22:54:52
法律

佐井惠子 さい けいこ

佐井惠子の回答

家屋番号は同じでしょうか、確認してみて下さい

 お父様がお亡くなりになったこと、お悔やみ申し上げます。

 登記簿を調べたら、曾祖父様の名義であったとは、NIkO 様も随分と驚かれたことでしょう。敷地が広いところに築年数の古い建物がある場合には、ご質問のような、取り壊したはずの建物が残っていたり、逆に建てた建物が登記されていなかったりということは良くあります。わかる範囲でお答えしますので、参考になさって下さい。

 先ず、登記簿と固定資産税課税台帳の建物の同一性をみるには、家屋番号で確認いただくことです。同じ番号であれば、基本的には同一のものと考えます。
 それぞれの面積が相違していたり、取り壊した建物(付属建物でしょうか)が登記簿には残っていたり、逆に、敷地内に建てた建物(小屋)は登記簿に載っていなかったり。これらは、登記簿は所有者本人が手当(登記)をしなければ記載が変わらないのに対し、固定資産税課税台帳は、市役所が課税のために自ら調べて、台帳に手を加えていることから生じる違いです。他にも、母屋を増改築している場合も、面積に違いがでることになります。
 また、曾祖父様名義の登記簿のある建物は、既に取り壊し済みの建物かもしれません。市役所に行けば、その辺りの情報は教えてもらえると思います。戸籍など、所有者との関係のわかるものがあるとスムーズです。

 何れにしましても、登記簿の手入れ(表示変更登記)は今からでもできますので、ご安心下さい。

 次に、建物の所有名義が曾祖父名義であったというお話ですが、お亡くなりになった時期によって、適用される法律が、新民法か、家督相続や遺産相続という旧民法になるのかがわかりませんが、お祖父様の相続については、お父様のほかにご兄弟がいらっしゃったのかどうか、既に遺産分割協議が終わっているのかどうか、つまり建物の所有権がお父様お一人のものか、お父様のご兄弟にも権利があるのかどうかを確定する必要があります。

 もちろん、土地建物を一体として売却することはできます。この場合、先ほどの表示変更登記は必要です。また、建物を撤去し土地のみを売却することもできますが、取り壊す前に司法書士にご相談いただいた方がよろしいかと思います。
 ご質問、ありがとうございました。
 
 司法書士佐井惠子

回答日時:2011-04-08

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