事業再生・事業承継に取り組む法律のプロ
Q&A(このプロの回答)
- 退職について
-
私は現在転職、もしくは学校に通うつもりなのですが会社に3月末で退職したいと伝えたところ12月、つまり今月で退職扱いとされてしまいました。 これは自己都合になるのでしょうか? 私としては会社都合ではないのかと思うのですが。 自己都合扱いされ、3ヶ月待たなければ雇用保険でないため困っています。
- 投稿日時:2010-12-22 14:30:51
- 法律
東野修次の回答
退職について
ご自身の申し出た時期よりも早い時期に退職扱いとされたとのことですが、
12月末で退職することに合意されたのでしょうか?
希望時期よりも早い時期に退職することに合意せず、
一方的に会社が退職を強要したというのであれば、「解雇」となります。
この場合、雇用保険の基本手当の区分は、当然会社都合となります。
また、12月末で退職することに合意している場合は、
事業主からの「退職勧奨」による離職となります。
この場合も、雇用保険の基本手当の区分としては会社都合となります。
もし、既に離職票に自己都合による退職と事業主が記載されているのであれば、
「事業主の記載した離職理由に異議あり」としてサインしてください。
(異議の有無に○印をつける欄があります。)
一度、異議なしに○をつけて手続されている場合であっても、
基本手当の受給手続きで離職票をハローワークに持参した際、
再度「自ら記載した事項に間違いないことを認めます。」という欄にサインすることになっていますので、
ここで「会社都合である」ことを申し出ることができます。
回答日時:2011-01-24
同じテーマのQ&Aを読む
- 退職について 投稿日時:2011-01-24
- 私道への短時間駐車について 投稿日時:2009-12-08
最近投稿されたコラムを読む
- やさしい為替デリバティブの話 (3)2012-05-22
- やさしい為替デリバティブの話(2)2012-05-15
- やさしい為替デリバティブの話(1)2012-05-08
- 弁護士は職人!!!2010-02-15
Q&A
- 退職について
投稿日時:2011-01-24 - 私道への短時間駐車について
投稿日時:2009-12-08 - 共同事業を始めるにあたっての注意点
投稿日時:2009-12-01
プロへのお問い合わせ
プロのおすすめコラム
› 新着記事一覧
やさしい為替デリバティブの話 (3)
為替デリバティブ(通貨オプション)のこと(3)前回までは、為替デリバティブで損が出る理由をお話ししてきまし...
やさしい為替デリバティブの話(2)
前回に引き続き、為替デリバティブのお話しをします。為替デリバティブは、円安リスクをヘッジできるにもかかわら...
やさしい為替デリバティブの話(1)
為替デリバティブ(通貨オプション)のこと(1)みなさんは、為替デリバティブ(通貨オプション)という言葉をお...
弁護士は職人!!!
普段あまり法律トラブルにあわない「一般」の方にとっては、いざ何かあっても、弁護士のところに行くことは勇気が...
モバイルサイト
このプロの紹介ページは携帯電話でもご覧いただけます。
バーコード読み取り機能のついた携帯電話で、左の二次元バーコードを読み取ってください。


