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Q&A(このプロの回答)
- 私道の停車について
- 自宅前の私道が狭く10分ほど車を止めていたら近所から通報されました。荷物の搬入など生活を考えるとごく当たり前の範疇だと思うのですが、何か法的な手続きや申請で路上駐車違反を回避できる方法などはないのでしょうか?
- 投稿日時:2009-12-07 15:08:24
- 法律
東野修次の回答
私道への短時間駐車について
1 まず,公道でないのに道路交通法の適用があるか検討します。「自宅前の私道」が道路交通法にいう「道路」に該当するか否かですが,道路交通法2条1項1号に「道路」の定義がなされています。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
「一般交通の用に供するその他の場所」とは,現実に不特定多数の人や車が自由に通行できる場所のことを意味しますので,私道であっても人や車が自由に通行できるものである以上,道路交通法にいう「道路」に該当することになり,駐車取締りの対象となります。
2 次に,同法2条1項18号に「駐車」の定義がなされています。
十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
これによれば5分を超えて「10分ほど車を止め」ることは「駐車」に該当します。
3 そうすると,「駐車」した「自宅前の私道」が同法45条1項各号に該当する場所であれば,同法違反となります。
但し例外として,同法45条1項但書は「公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは,この限りでない」とされております。
例えば,大阪府の場合は,大阪府道路交通規則で駐車許許可にあたって以下の通り厳しい要件が定められています。
大阪府道路交通規則
(署長の駐車許可)
第8条 署長は、申請に係る車両の駐車が次のいずれにも該当するときは、法第45条第1項ただし書に規定する許可を行うものとする。ただし、法第77条第1項に規定する道路使用に該当する場合を除く。
(1) 交通に危険を生じさせ、又は交通を著しく阻害する時間帯でなく、かつ、用務を達成するため必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
(2) 法第45条第1項の規定により車両の駐車が禁止されている場所(当該車両が放置車両となる場合は、同項各号に掲げる場所を除く。)で、当該場所に駐車することにより、交通に危険を生じさせ、又は交通を著しく阻害するものでないこと。
(3) 当該申請車両以外の交通手段を利用すること、又は駐車可能な場所に駐車することでは、用務を達成することが著しく困難と認められること。
(4) 次に掲げる範囲内に、路外駐車場、路上駐車場、時間制限駐車区間及び駐車が禁止されていない道路の部分がなく、又はこれらに駐車することができないと認められること。
ア 長さ又は重量が相当程度の貨物を積卸すために駐車する必要がある車両にあつては、申請場所からおおむね5メートル以内
イ その他の車両にあつては、申請場所からおおむね300メートル以内
4 法的には以上の通りですが,ご質問の内容からすれば通常は近隣関係の問題でお互い様の関係で済むはずなのですが,通報者に何か他の事情がありそうです。自宅前であっても度々駐車する際には,たとえ短時間であっても道路の通行に支障がでる近隣の方には一声掛けるなどの対応が現実的かと思われます。
回答日時:2009-12-08
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