エステサロンの運営サポートのプロ
コラム
公開日: 2016-04-15 最終更新日: 2016-05-11
61.(43)~(45) クーリング・オフと中途解約について
4.契約の適正化について
4.6 クーリング・オフと中途解約について ☆
(43) 4.6.4 中途解約の精算方法の明瞭化 ★
エステティックサロンにおいては、中途解約における精算方法については、分かりやすく具体的な計算方法などを記載した書面を作成し、消費者に説明して交付したことを記録して保管されていること。
(44) 4.6.5 中途解約精算の適正 ★
エステティックサロンにおいては、中途解約において既に消化した役務コースの料金額を精算する場合は、契約締結時の単価を用いていること。
(45) 4.6.6 中途解約による精算額の返還処理 ★
エステティックサロンにおいては、中途解約による精算額の返還は金額確定後、速やかに行われていること。
こちらも、〈 特定継続的役務提供に対する規制 〉 (7) 中途解約 ( 法第49条 ) で規制されています。
http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204010.html
(7) 中途解約 ( 法第49条 )
消費者は、クーリング・オフ期間の経過後においても、将来に向かって特定継続的役務提供など契約 ( 関連商品の販売契約を含む ) を解除 ( 中途解約 ) することができます。
その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償などの額の上限は、以下の通りです ( それ以上の額をすでに受け取っている場合には、残額を返還しなければなりません ) 。
エステティック業においては、
A. 契約の解除が役務提供開始前である場合
契約の締結および履行のために通常要する費用の額として役務ごとに政令で定める以下の額。
2万円
B. 契約の解除が役務提供開始後である場合 ( a と b の合計額 )
a 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
b 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として役務ごとに政令で定める以下の額
2万円または契約残額※ の10% に相当する額のいずれか低い額
※ 「 契約残額 」 とは、契約に関する役務の対価の総額から、すでに提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額のことです。
と、ここまで当たり前の事を書いてきましたが~~~(^◇^)
なぜこのような規制が行われるようになったのか!!
経緯をご存知な方、計算が得意な方は想像がつくと思いますが (‘◇’)ゞ、
ご存じない方は、ご確認を!!
損害賠償金
A. B. いずれの場合も、契約を解除するための損害賠償金や事務手数料などで、実際の契約金額の返済が行われないケースが多発していたので、上限金額の規制がされました。
A. 契約総額が 10万円 の場合で役務提供前に消費者が解約を申し出た場合
規制前 〉
① 解約事務手数料 5万円 損害賠償金 5万円 返金額 0円
② 解約事務手数料 3万円 損害賠償金 3万円 返金額 4万円 など
③ 「 受領した金額は一切返金いたしません。」 と契約書記載
規制後 〉
解約事務手数料、損害賠償金 2万円 返金額 8万円
B. 1回 2万円のメニューを10回コース 10万円という契約をしていて、5回役務提供後に消費者が中途解約を申し出た場合
規制前 〉
「 本来は、1回 2万円のメニューです。10回コースなので10万円で提供しましたが、中途解約の際は1回料金で計算いたします。」と言われ、
「 2万円 × 5回 = 10万円 解約事務手数料 3万円になりますので、今解約されると追加料金をお支払いいただくことになりますよ。」
というようなことが、普通に起きていたのですね。
今では、考えられないですが・・・・・ (*_*)
規制後 〉
1回料金が 2万円のメニューであっても、
10回コース 10万円で契約した場合の解約計算時の1回料金は1万円
解約時の事務手数料、損害賠償金は、
〈 2万円または契約残額※ の10% に相当する額のいずれか低い額 〉 なので、
契約残額 5万円 の 10% = 5千円
2万円 > 5千円 なので、この場合は 5千円。
10万円 - 5万円 - 5千円 = 4万5千円 となりました。
そして、返還金額が確定したら、速やかに返金処理をしてください!!
ということです。
こちらの関連するコラムもお読みください。
- 49.(22) ① 契約締結前と締結時における事項2016-01-18
- 52.(26)~(27) 契約履歴の管理、サービス提供の期間と回数2016-02-05
- 50.(22) ② 契約締結前と締結時における事項2016-01-27
- 47.(18) 消費者相談窓口2016-01-12
- 48.(19)~(21) 満足確認、問合わせ対応、適切な対処2016-01-16
最近投稿されたコラムを読む
- 62.(46)~(48) 確認及び改善について 2016-05-11
- 60.(42) 『 関連商品 』 と 『 推奨商品 』 2016-04-04
- 59.(40)~(42) クーリング・オフと中途解約について 2016-03-29
- 58.(39) 財務状況を記載した書面の備え付けについて 2016-03-22
- 57.(38) 契約の勧誘等に関する禁止行為について 2016-03-09
セミナー・イベント
-
「意外と知らない!SNSによる宣伝方法とその注意点」
開催日: 2018-05-14 -
「 いまさら聞けない サロン運営の基本のお話 」
開催日: 2018-05-15 -
経営者・管理者講習会 ~エステティックサロン経営者のための消費者相談の実例と法令講習会~
開催日: 2018-05-16
サポートメニューと費用

内 容 : 実践および継続的なフォロー 形 式 : 訪問 (必要に応じて、電話・メール フォロー) 回 数 : 月に 1回 (2時間) 月 額 : 54,0...
このプロの紹介記事

エステティックサロンの運営を総合的にサポートします(1/3)
「若々しさを保ち、美しくありたいというみなさんの願いを実現するエステティックサロン運営のサポートをしています」と話すのは「ゆうプランド」代表の草野由美子さんです。「ひとくちにエステティックサロンと言っても、お肌のお手入れから、痩身(そうし...
プロへのお問い合わせ
プロのおすすめコラム
› 新着記事一覧
人気のコラムTOP5
-
- 1位
- 2.なぜ今 こんなに法令遵守? 21よかった
-
- 2位
- 50.(22) ② 契約締結前と締結時における事項 20よかった
-
- 3位
- 49.(22) ① 契約締結前と締結時における事項 19よかった
-
- 4位
- 1.エステティックサロン経営に必要なこと 19よかった
-
- 5位
- 52.(26)~(27) 契約履歴の管理、サービス提供の期間と回数 18よかった
スマホで見る
このプロの紹介ページはスマートフォンでもご覧いただけます。
バーコード読み取り機能で、左の二次元バーコードを読み取ってください。